お知らせ

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2022年05月31日

厚生労働省より、特定求職者雇用開発助成金の支給要領改正の案内がありました。

特定求職者雇用開発助成金(以下「特開金」という。)は、生活保護受給者や生活困窮者等を、ハローワークや雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している自治体の無料職業紹介事業等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、一人につき最大 60 万円の助成が可能となるものです。

今回の改正で、「雇い入れに係る事業所において、通算して3か月を超えて訓練・実習等を受講等したことがある対象労働者については不支給とする」としていた要件について、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業における就労支援、就労準備支援事業及び就労訓練事業の一環として実施するもの並びに生活保護法に基づく被保護者就労支援事業及び平成27 年4月9日付け社会・援護局保護課長通知に基づく被保護者就労準備支援事業の一環として実施するものは適用しないこととなりました。
これまで訓練・実習等の受け入れ実績が原因で、特開金の支給対象とならなかったケースについても対象となる可能性がありますので、既に就労準備支援事業や認定就労訓練事業等や被保護者就労支援事業及び被保護者就労準備事業で連携している事業主等も含めた生活困窮者等を就労訓練等で受け入れ可能な事業主等に対し、ハローワークや自治体の無料職業紹介事業とも連携して、特開金の活用を含めた求人開拓を積極的に行うとともに、雇用機会の増大を図るようお願いいたします。
【事務連絡】特定求職者雇用開発助成金の見直しについて.pdf

雇用関係助成金支給要領はこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000944335.pdf

  

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