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生活困窮者自立支援制度について

生活困窮者自立支援制度とは

生活困窮者自立支援制度は、経済的に困窮し最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある方へ包括的な支援を行う制度です。

この制度ができた背景には、経済的な困窮をはじめとして、就労の状況、心身の状況、住まいの確保、家族の課題、家計の課題、債務、社会的な孤立など、生活困窮者の抱える課題が複雑で多様化していることなどがあります。

そのような状況にある生活困窮者の尊厳を守り、その意思を尊重しながら、地域社会の中で生活を立て直して、少しずつ自立していけるように、従来の縦割りではない横断的な支援を実現していくために作られた新しい制度です。

平成27年度(2015年)に生活困窮者自立支援法が施行され、生活全般にわたるさまざまなお困りごとについて自立相談支援事業所が窓口となって相談支援を行っています。相談窓口を全国に設置して、相談を受け付けています。

各自治体の自立相談支援窓口

自立相談支援事業所一覧はこちら(PDF)

「働きたくても働けない」「住む場所がない」など、生活に困っている方の相談について、相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行っています。

さまざまな困りごとの相談を受け、支援を行っています。(相談例)

生活困窮者自立支援制度の各事業について

自立相談支援事業、住居確保給付金は、全国の自治体で取り組まれている必須事業です。
任意事業(就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計改善支援事業、子どもの学習・生活支援事業)は各自治体で取り組みに違いがあります。

生活困窮者自立支援制度では、以下の事業に取り組んでいます。

自立相談支援事業~あなただけの支援プランを作ります~

就職や住まい、家計管理などの困りごとや不安を抱えている方は、まず地域の相談窓口に相談してください。どのような支援が必要か、支援員が一緒に考えます。具体的なプランを作成し、寄り添いながら、自立に向けて支援します。

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住居確保給付金~家賃相当額を支給します~

離職などで住むところがなくなった方や、住む場所を失うおそれが高い方には、就職活動することを条件などに、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職を支援します。

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就労準備支援事業~仕事に就き、経済的に自立するための支援をします~

社会、就労への第一歩(就労準備支援事業)
「社会に出ることに不安がある」「他人とうまくコミュニケーションできない」といった理由ですぐに職に就くことが難しい方には、6か月から1年を上限に、プログラムにそって、一般就労に向けたサポートや就労機会の提供を行います。

柔軟な働き方による就労の場の提供(就労訓練事業)
上記の「就労準備支援事業」による支援だけでは不十分と見込まれる方には、その方に合った支援付き就労の場を提供し、中・長期的な支援を通じて一般就労を可能にする就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)もあります。

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家計改善支援事業~家計の立て直しを助言し、支援します~

家計状況の「見える化」と根本的な課題の把握を行い、相談者が自ら家計を管理できるように支援します。状況に応じた支援計画の作成や関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせんなどを行い、早期の生活再生をサポートします。

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子どもの学習・生活支援事業~子どもの学習や進学について、お子さんや保護者の方を支援します~

子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、高校中退の防止支援などをします。また、子どもの進学について保護者に助言するなど、子どもと保護者の双方に対して必要な支援を行います。

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一時生活支事業(居住支援含む)

緊急に住まいが必要な方に衣食住を提供します。
住居を持たない方やネットカフェ宿泊を続けているなど、不安定な住居形態にある方に、緊急的に一定期間、宿泊場所や衣食を提供します。その後の生活に向けて、就労支援などのサポートも行います。

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これらのほか、必要に応じて関係機関とも連携し、適切な支援機関につなぎます。

その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業

  • ・地域の実情に応じた柔軟かつ多様な取組を支援します。
  • ・例えば、就労訓練事業の立ち上げ支援や育成支援等生活困窮者の自立の促進のために必要な事業を実施します。

個別のご相談につきましては、お住まいの地域の自立相談支援窓口にご相談ください。

各自治体の自立相談支援窓口

自立相談支援事業所一覧はこちら(PDF)

生活困窮者自立支援制度の背景

 これまでの福祉制度は、高齢の方、障がいをお持ちの方、子どもといった特定の対象者・分野ごとに展開されてきました。しかし、近年の暮らしに困っている方々が抱える課題は、経済的な問題に加えて社会的な孤立などがあり、それらが複雑に絡み合った場合もあります。

 そこで複雑な課題を抱えて現行の制度だけでは自立支援が難しい方への生活全般にわたる包括的な支援を提供する仕組みを整備するために、生活困窮者自立支援法が平成25年に成立し、平成27年4月から「生活困窮者自立支援制度」がスタートしました。

 この制度は、仕事や住まい、家計などに係る課題が複雑化・深刻化して、破たんしそうな暮らしを受け止め、自立を助ける役割を担っています。

生活困窮者自立支援法の概要

目的

生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する適切な措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ること

理念

生活困窮者の尊厳の保持を図る
就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立のような様々な生活困窮者の状況に応じて、包括的・早期的な支援を行う
地域における関係機関、民間団体との緊密な連携等支援体制の整備に配慮して行う

定義

生活困窮者とは、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者

*平成27年度4月に施行後、平成30年10月に改正され、生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化が図られています。(改正点のポイントは以下の1~5です。)

  1. 基本理念・定義の明確化

    生活困窮者の支援に携わる多数かつ多分野にわたる関係者間において、基本理念や定義の共有を図ることにより、適切かつ効果的な支援を展開していけるようになりました。
  2. 自立相談支援事業等の利用推奨の努力義務の創設

    事業実施自治体の関係部局(福祉、就労、教育、税務、住宅等)において生活困窮者を把握した場合には、自立支援窓口につながっていない生活困窮者を確実につなげ、適切な支援を実施していくことが義務化されました。
  3. 関係機関間の情報共有を行う会議体の設置

    会議で情報共有を図ることで世帯全体としての困窮の程度の把握をすすめ、深刻な困窮状態にあったり、深刻な状態に陥る恐れのある生活困窮者へ早期に適切な支援ができるようになりました。
  4. 自立相談支援事業、就労準備支援事業、家計改善支援事業の一体的実施の促進

    3つの事業を一体的に実施することによって、効果的かつ効率的な支援の実現が図られています。
  5. 都道府県単位の研修等支援と相談窓口の拡大

    都道府県にエリア内の市町村の研修、実施体制、ネットワークづくりの支援が努力義務化されました。福祉事務所を設置していない町村でも一時的な相談ができるようになりました。

制度をとりまく状況を知る

年に1度、生活困窮者自立支援全国研究交流大会を開催しています。

第11回生活困窮者自立支援全国研究交流大会

第10回生活困窮者自立支援全国研究交流大会

第9回生活困窮者自立支援全国研究交流大会

第8回生活困窮者自立支援全国研究交流大会

第7回生活困窮者自立支援全国研究交流大会

第6回生活困窮者自立支援全国研究交流大会

第5回生活困窮者自立支援全国研究交流大会

第4回生活困窮者自立支援全国研究交流大会

自立相談支援機関窓口情報

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